警察庁は、自動車の種類として「準中型自動車」、免許の種類として「準中型自動車免許」を新設するため、道路交通法を改正する。
準中型自動車免許は、7.5トン未満・3.5トン以上で、受験資格を18歳以上とする。これに伴って普通自動車免許は現行の5トン未満から3.5トン未満とする。現行の中型自動車免許は5トン以上・11トン未満で受験資格が20歳以上で普通免許保有通算2年以上となっている。
車両総重量の重い貨物自動車が、一般的な乗用自動車に比べて死亡事故件数が多い。こうした事故実態を踏まえるとともに、車両総重量5トン未満だった最大積載量2トンの貨物自動車が、保冷設備などの架装により、車両総重量が5トンを超えることが多くなっていることや、若年ドライバー不足など、社会的要請にも対応した運転免許制度とするのが目的。
特殊自動車を除く第二種免許の種類は、これまでと同様、大型第二種免許、中型第二種免許、普通第二種免許に区分され、新たに設ける準中型自動車で旅客自動車であるものを運転する場合には、中型第二種免許を要する。
同庁では、道交法改正に向けて一般から意見を募集する。期間は2月4日まで。