国交省、国連による自動車の協定規則等を導入へ

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国土交通省は、国連による自動車の協定規則等を国内基準へ導入すると発表した。今後は、国内法令の関係省令・告示等を改正する。

自動車の安全性の向上及び国際的な基準調和の観点から、国土交通省は、国連の「窓ガラスに係る協定規則(第43号)」、「二輪自動車の操縦装置の配置及び識別表示等に係る協定規則(第60号)」、「応急用予備走行装置及びタイヤ空気圧監視装置に係る協定規則(第64号)」及び「かじ取装置に係る協定規則(第79号)」を国内基準に導入することになった。

このため、「道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)」、「装置型式指定規則(平成10年運輸省令第66号)」及び「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号)」等を改正し、公布・施行することになる。

《山内 博》

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