日本貨物航空、航空貨物運賃に関する韓国大法院の判決を発表…日本発韓国便に課徴金

航空 行政
日本貨物航空のボーイング747-8F
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日本郵船の連結子会社である日本貨物航空は、平成22年から続いている航空貨物運賃に関する韓国公正取引法違反行為案件について、韓国大法院の判決が下されたと発表した。

今回の韓国大法院の判決は、韓国発全世界向け便の運賃に関しては、同社主張が認められることとなりソウル高等法院への差戻し、当該事案は再度ソウル高等法院において審理されることになった。一方、日本発韓国向け便の運賃に関しては上告棄却の判決が下され、課徴金4億6900万ウォン(約4600万円)が確定した。

この案件は、平成22年11月に航空貨物運賃に関する韓国公正取引法違反行為があったとして、韓国公正取引委員会より課徴金を課す旨の処分決定通知(議決書)を同社が受領したことからはじまった。

そこで、同社は韓国公正取引委員会に対し、韓国ソウル高等法院へ処分決定取消しの訴えを提起したが、平成24年5月16日に日本発韓国向けの事案に関し、また同年6月21日に韓国発全世界向けの事案に関し訴えを退ける判決が下された。

同社は、いずれも内容に不服があり、日本発韓国向けの事案に関し同年6月1日に、また韓国発全世界向けの事案に関しても同年7月10日に韓国大法院に上告を行い、今回その判決が下されたもの。

《山内 博》

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