不正改造35台に整備命令…首都高などで車両下部画像確認システムを活用

自動車 社会 行政
関東運輸局ホームページ(https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/)プレスリリースより
  • 関東運輸局ホームページ(https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/)プレスリリースより
  • 関東運輸局ホームページ(https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/)プレスリリースより

国土交通省関東運輸局は、自動車検査独立行政法人関東検査部、軽自動車検査協会、警視庁、茨城県警察本部と連携し、GW(ゴールデンウィーク)期間中、不正改造車を排除することを目的とした特別街頭検査を実施し、35台に対して整備命令書を交付した。

今回、首都高速道路9号深川線上り辰巳第1パーキングエリア、首都高速道路11号台場線上り芝浦パーキングエリア、茨城県つくば市臼井の交差点で街頭検査を実施した。合計58台の車両を検査し、違法な灯火器の取り付け、最低地上高不足など、不正改造車35台に対して整備命令書を交付し、改善措置を命じた。

内訳(重複あり)は、違法な灯火器の取り付けなどの灯火関係が13件、最低地上高不足となる改造などの車枠・車体関係が27件、窓ガラスへの着色フィルム貼り付けなどの保安装置関係が11件、触媒取り外しやマフラー改造などの騒音・排ガス装置関係が25件。

また、今回初めて、車両下部の状態を画像で取得する「車両下部画像確認システム」を辰巳第1パーキングエリア内で試行的に運用することなどにより、触媒の取り外しなどの不正改造車を確実に発見した。

不正改造により整備命令の交付を受けた自動車の使用者は、必要な整備を行い、最寄りの運輸支局、自動車検査登録事務所で確認を受ける必要がある。

《レスポンス編集部》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

特集