シンガポール、弁護士に対する監督の枠組みを変更、外国人への扱いを同等に

法律サービスを提供する外国人弁護士の増加に対応するため、政府は法律業に対する監督の枠組みを変更し、監督、懲罰面でシンガポール人、外国人弁護士を同等に扱う方針だ。 新たな枠組みは、現行規制の見直しを...

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法律サービスを提供する外国人弁護士の増加に対応するため、政府は法律業に対する監督の枠組みを変更し、監督、懲罰面でシンガポール人、外国人弁護士を同等に扱う方針だ。

新たな枠組みは、現行規制の見直しを委託された委員会(委員長はスンダレシュ・メノン首席裁判官)が提案した。政府は案を基礎に法案を作成するが、まず一般に公開しコメントを募集する。

現在、シンガポール人弁護士は最高裁と法曹協会の管理下にあるが、シンガポールで業務を認められた外国人弁護士は法務長官の管理下に置かれている。

こうした状況を改めるのが枠組み変更の狙いで、法律サービス業全般を監督し、弁護士免許を交付する機関として法律サービス監督庁を法務省の下に設ける。シンガポール人、外国人を問わずすべての弁護士が守るべき行動規範を策定する。

法律事務所の構成では、経理責任者など弁護士でない従業員が出資することを許容する。豪州や英国では弁護士以外の社員の出資を認めており、こうした資本構成で事務所設立申請した外資系法律事務所が不許可になったことを考慮した。

懲罰面では、外国人弁護士も正規の懲罰手続きの対象になり、懲罰法廷への出頭が義務付けられる。

弁護士に対する監督の枠組みを変更、外国人への扱いを同等に[ニュース|AsiaX News]

《編集部》

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