国土交通省は、海賊多発海域を航行する日本船舶に、武器を所持した警備員の乗船を認める「海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法」を11月30日から施行すると発表した。
同法は11月20日に公布されたが、施行日を11月30日に決定した。
武装した警備員が乗船する海賊多発海域については、ソマリア沖を中心として銃撃を伴う海賊行為が発生している海域である南緯10度以北のアラビア海・インド洋の海域(ペルシャ湾を除く)と紅海・アデン湾の海域とする。
対象は、原油を輸送する石油タンカーに限定する。通過海域としてアデン湾と紅海の間のバブエルマンデブ海峡周辺の海域を定めることとする。