年末年始の帰省・行楽シーズンが近づいているが、その際ETCを使って有料道路を利用するというケースもあるだろう。ところが最近、レンタカーでのETC利用でETC利用証明についての問題がしばしば報告されている。
レンタカーのETC車載器にユーザーのETCカードを挿入して高速道路を利用した場合、ETC利用照会サービスでETC利用証明書が発行されないときがある。レンタカーの車両番号とユーザーのETCカード番号を入力し、検索すると「該当する走行が見つかりません」と表示されてしまう。
こうしたケースについて全国レンタカー協会や高速道路各社は「レンタカー側で車両を入れ替えたり、車両ナンバーを変更したさいに、車載器の再セットアップなどが行われていないと、エラーとなる場合がある」と同様の説明。
パーキングエリアや一部の給油所などには、ETC利用履歴発行プリンターが設置されていて、車両番号やETCカード番号を入力せずに利用明細書を印刷できるが、「県内に1か所しかない」というエリアもある。
高速道路各社は「後日送られてくるクレジットカード会社からの利用明細を待つか、急ぐ場合はETC利用履歴発行プリンターにて利用明細書を印刷するなどをすすめる」という説明に留めている。