デンソーは、シンガポール子会社がタックスヘイブン(租税回避地)対策税制の適用除外要件を満たしていないとの判断で、名古屋国税局より、2010年と2011年の2年間について、子会社利益を同社の所得額とみなして合算課税するとの更正通知を受領した。
同社は25日、2010年、2011年分の追徴税額約61億円を当局に納付したが、今回の処分については受け入れられるものではないと反論。1995年にシンガポールへ進出して以来、地域統括サービスを中心とした事業展開を推進しており、タックスヘイブン対策税制の適用除外要件を十分に満たしていると主張している。
また、同社は2010年6月28日に、2008年3月期および2009年3月期の2年間についてタックスヘイブン対策課税に基づく更正通知を受領しており、2011年8月8日に名古屋地方裁判所に対し更正処分の取消請求訴訟を提起し、現在も裁判は継続。今回の更正処分についても、今後、不服申し立てにより同社主張の正当性を訴えていくとしている。