損害保険の継続・払い込み猶予、9月末までに延長…被災者対象

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日本損害保険協会は、東日本大震災で被災した契約者を対象に、震災発生日から最長6か月(9月11日まで)としていた損害保険の継続契約手続きと保険料の払い込みを猶予する措置を、最長9月末日まで延長すると発表した。

対象となるのは自賠責保険以外の自動車保険、火災保険、傷害保険など。自賠責保険の更新手続きについては車検有効期間の延長措置に合わせて従来通り最長1か月または2か月まで。一方、自賠責保険の払い込み猶予は最長9月末までとなる。

これを受けて、あいおいニッセイ同和損害保険、朝日火災海上保険、東京海上日動火災保険、日本興亜損害保険、SBI損害保険、富士火災海上保険、三井住友海上火災保険、ソニー損害保険、損害保険ジャパンなどが9月末まで延長することを決めている。

《小松哲也》

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