全国の警察職員懲戒処分 理由の最多は窃盗詐欺横領

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全国の警察職員の懲戒処分者数が、警察庁長官官房人事課から公表された。47都道府県警察の2010年上半期の懲戒処分者数は180人。前年同期比で85人増えた。過去5年間で、06年上半期の処分者194人に次ぐ高い数字だ。

懲戒処分の理由は「窃盗詐欺横領等」が180人中41人(23%)を占めた。次いで「業務不適切」が25人(14%)、「特別法犯」が23人(13%)と続く。処分された職員のほぼ半数は、この3つの理由にどれかに該当する。

懲戒処分は「戒告」「減給」「停職」「免職」の4段階がある。懲戒処分で最も重い「免職」数は、180人中22人。免職者数だけで見ると、過去5年間で最も多かった。

「免職」者22人の処分理由の内訳は、「窃盗詐欺横領等」(8人)、「特別法犯等」(8人)、「交通事故違反」(4人)、「職権乱用・収賄供応」(2人)。特別法犯とは刑法犯を除いた犯罪で、条例違反などを含む。

全体で41人を占める「窃盗詐欺横領等」処分者の内、最も多い処分は「減給」だった。

《中島みなみ》

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