[総選挙09]連呼、連呼、連呼はできませんが…

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選挙カーが候補者名を連呼しながら走り回っている。公職選挙法を読むと、実は連呼は禁止されていることがわかった。第十三章「選挙運動」、第百四十条の二第一項「連呼行為の禁止」では、選挙運動のため連呼行為をすることができない、とされているのだ。

走り回る選挙カーは公職選挙法違反なのか。第百四十条の二第一項にはただし書があり、演説と自動車の上において連呼する場合は、この限りでない。 連呼は車上では許されていたのだった。

いっぽう第百四十一条の三ただし書で、走行中の自動車の上での選挙運動として、前述の第百四十条の二第一項ただし書、すなわち連呼を定めている。つまり連呼したければ車上において許され、さらに走行中の車上において選挙運動をしたければ連呼するのみなのだ。

かくして候補者名を連呼しながら選挙カーは走り回る。

《高木啓》

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