国土交通省関東運輸局は28日、中央省庁職員が深夜帰宅の際に利用したタクシーの運転者から現金や金券、ビールなどの提供を受けていた、いわゆる「居酒屋タクシー」問題で、道路運送法違反(運賃の割り戻し行為)が確認できた個人タクシー事業者11人に対し、20 - 40日間の車両使用停止処分を行った。
また、一連の事件の社会的影響を考慮し、タクシー業界に対しても法令遵守の徹底と再発防止策を講じるよう通達した。
最も重い40日間の車両停止処分を受けた1事業者は、ポイントカードを使用して、ポイントが貯まると1万円分のクオカードを提供するなど、5年間にわたって乗車の都度現金やクオカードを渡していた。
ビールやつまみの提供に対しては、処分をしなかった。