ケンウッド、台湾での著作権侵害訴訟で勝訴の判決

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ケンウッドは、台湾の捷電実業有限公司を相手取って台湾板橋地方法院に提訴していた無線機器のアートワーク著作権侵害(プリント基板のコピー)に対する第1審で勝訴したと発表した。

同社は2004年9月、捷電実業社が輸入・販売していた中国の深セン市好易通科技有限公司製の無線機器『TC-268S/368S』が、ケンウッド製無線機器『TK-2107/3107』で使用している4層プリント基板を模倣した著作権侵害に当たる製品と判断し、同製品の販売中止と賠償金20万新台湾ドルと利息(約79万円)の支払いを求める訴状を台湾板橋地方法院簡易法廷に提出した。

その後、訴えは台湾板橋地方法院簡易法廷から台湾板橋地方法院に移送され、専門家による鑑定などを経て2008年2月の第一審判決で捷電実業社および代表者に対し、裁判の対象となった無線トランシーバーを頒布する行為の禁止と、罰金として20万新台湾ドル超の支払いを命じる判決が下され、ケンウッドの全面勝訴となった。

ケンウッドでは、台湾の裁判所が好易通社製のTC-268S/368Sに使用しているプリント基板は、ケンウッドの無線機器TK-2107/310のプリント基板をコピーしたものと認められたことで、台湾国内に加え、世界中で同様に模倣品を製造・販売する企業に対し大きな抑制となると、している。

《レスポンス編集部》

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