【道路交通法改正案07】この法改正で問題解決するのか?

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2007年道路交通法改正の警察庁におけるメインテーマは「2012年問題のクリア」である。すなわち政府目標「2012年までに交通事故死者数を5000人以下に」の達成を、おもむろに視野に入れた法改正なのである。

なお、第8次交通安全基本計画により2010年までに「交通事故死者数を5500人以下に、交通事故死傷者数100万人以下に」との中間目標もあり、さしずめ統計上の数値目標を達成するめに、なりふり構わず「死傷者を減らすアイデア」を盛り込んだのが、今回の改正案の正体である。

この至上ノルマを達成するためには、どのような手段を講じていくべきなのか。官僚とは、そのような思考・発想から政策立案をしていく習性の持ち主だ。

しかし、毎年1万人から一昨年(05年)以降、7000人を下回るようになったものの、ここから先は、「減量したボクサー」にさらなる減量を求めるようなもの。つまり、従来の方法(自動車の交通違反の厳格化・厳罰化)だけでは、これ以上の効果を望むのは困難ということだ。

ここで警察庁が目をつけたのが、これまで手付かずだった「自転車」である、このタイミングで「自転車」問題が浮上してきた理由である。

自転車は、利用者の多様性・用途の多彩性などから、また自転車は交通弱者として扱われてきて、「強者」自動車と異なり、あたまごなしの規制には向かなかった。しかし、事故の一方の当事者となる、自転車の秩序もまた不可欠であると、「弱者」の責任にも目がむけられたかたちだ。

もちろん、この法改正により「自転車の交通秩序回復」に一定の効果をあげるだろう。ただし、なりふりかまわず数値目標をクリアするためにだされた結論(改正法)により、社会にとってデメリットはないのかも検討すべきだろう。

たとえば、歩道から車道においだされた自転車が、あらたな事故の要因になる可能性。幼児・児童は、歩道通行可能としているが、高齢者などによるフラフラ走行はどうか? また、そうやって、自転車の使い勝手がわるくなった場合、運転者が自転車から自動車に転換した場合、弊害は全くないのか?

あらゆる議論が必要だろう。

《編集部》

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