スズキ、インドの名称不当使用会社に対し差止めを請求

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スズキは7日、インドにおいて「SUZUKI」の名称を無許諾で社名の一部に使用している会社(投資業、織物製造業、紡績業など10社)に対し、「SUZUKI」の名称の使用差止請求訴訟をデリー地方裁判所に提起した。

スズキは、インドにおいて「SUZUKI」の登録商標を有しているが、2002年に「Suzuki India Private Limited」の名称で新会社の設立を希望し、インド登記所に申請したところ拒否されたため、調査したところ、不当に「SUZUKI」の名称を社名の一部に使用している会社があることが判明した。

不当に「SUZUKI」の名称を社名の一部に使用している会社は、スズキとの関係が無く、また「SUZUKI」名称はインドにおける名称、場所などと関係がない事から、これらの会社がスズキ関係会社との誤認を与える可能性がある。

スズキは、これらの会社に対して警告状を発したが改善が認められないため、「SUZUKI」の名称使用差止を求める訴訟を提起した。なおスズキは、5月25日に、同様の理由で「Suzuki Motors」に対して先行提訴しており、同月27日に仮使用差止命令を得ている。

また、スズキは本年3月、中国での商標侵害訴訟において「SUZUKI」商標と類似する「SUSIKI」商標をつけた二輪車製造販売会社に対し、121万3504万元(約1675万円)の支払いを命じる勝利判決を獲得している。

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