違法な駐停車、タクシー会社に行政処分

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国土交通省・中国運輸局は29日、広島市中心部などで客待ちのための駐停車違反を繰り返し、文書警告を受けた後もこれを無視していたとして、広島市南区内のタクシー会社2社の実名を公表するとともに、2社の車両各1台を10日の使用停止とする行政処分を命じた。

中国運輸局によると、今回行政処分を受けたのは広島市内を営業拠点とするサツキ興業(ゼネラルモータース)と、中央タクシーの2社。

この2社は客待ちタクシーによる事実上の道路の封鎖が問題となっている広島市中心部で違法な駐停車を繰り返していた。

同局が運転手に対して文書を手渡して警告した後もこれを改めず、警告後もゼネラルモータースが10回、中央タクシーが13回の駐停車違反を行っていたことが確認されている。

他の会社が警告後は違法駐車を行わないように運転手へ指導していることもあり、同局では「公平が保てない」として、道路運送法に基づき、2社への行政処分を実施することになった。2社の所有するそれぞれ1台の車両が10日間の使用停止となる。

広島市内では規制緩和によってタクシーの台数が増加。繁華街などでは熾烈な客獲りを繰り返している。台数が増えたため、客待ちをする場所を巡って運転手同士がトラブルに発展することも珍しくないという。

駐停車違反問題の解決には「行政が主導となって、抜本的な対策を行わないと難しい」とタクシー会社は主張している。

《石田真一》

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