日本道路公団など道路4公団は10日、ETCを使った身体障害者割引制度を来年1月20日からスタートすると発表した。
現行の割引証は廃止され、ETCを使わない場合でも新たに市町村の福祉事務所などで新手帳に割引対象自動車のナンバーや有効期限の記載を受ける必要がある。
ETC割引の場合は、さらにETCカードを申請し、「ETC利用対象者証明書」の発行を受ける。割引措置には新たに2年間の有効期間が設定されるが、更新は可能だ。
日本道路公団など道路4公団は10日、ETCを使った身体障害者割引制度を来年1月20日からスタートすると発表した。
現行の割引証は廃止され、ETCを使わない場合でも新たに市町村の福祉事務所などで新手帳に割引対象自動車のナンバーや有効期限の記載を受ける必要がある。
ETC割引の場合は、さらにETCカードを申請し、「ETC利用対象者証明書」の発行を受ける。割引措置には新たに2年間の有効期間が設定されるが、更新は可能だ。