【ガイアックス税金裁判】ディーゼル原付なら非課税になる!?

自動車 社会 社会

裁判では、軽油取引税を規定している地方税法上の「自動車」の解釈も争われた。軽油引取税は「自動車の内燃機関としての燃料」として消費する場合にかかっており、漁船や農機具、あるいは研究施設やサーキット(ディーゼルエンジンのレーシングカーはないが…)で走らせる場合には非課税となるからだ。ただ、自動車の定義が明確ではなかった。

原告側は「ここで言う自動車とは、道路運送車両法第4条にある普通車、小型車、大型車(言わゆる登録車)を指すものだ。自治省の取り扱い通知にも同様の記述がある。軽自動車や二輪車、原動機付き自転車は対象外」と主張した。

判決は「確かに自治省担当者の見解は、必ずしも一貫したものであったとは言い難い」と指摘しつつも、「自動車一般を指す概念としては、道路運送車両法2条2項が適当で、原付自転車以外の自動車及び軽車両を指す」との見解を示した。このため、業者側が支払った税金のうち、原付自転車へ給油したと思われる分の課税処分(約1600万円)を取り消したのだ。

●●●ガソリンに払い過ぎかも! メールマガジン「デイリーニュースランキング」では、毎日、ガソリン給油価格を発表。実際に購入した価格の平均値です。---

《編集部》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

特集