弟の名前を名乗った兄を弟が訴えた! 骨肉の争いの結末は…

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所沢簡裁は29日、実の兄が違反摘発を免れるために成りすましていた弟に対する交通違反の罰金刑を取り消し、一転無罪とする判決を言い渡した。兄は「身代わりになることは弟も了承していた」と供述していたが、裁判所は「無断で名乗った」と判断した。

判決によると、この兄は1999年8月28日、埼玉県川越市の路上で酒気帯び運転の摘発を受け、その際に自分ではなく、免許証不携帯ということにして弟の名前を名前を語り、罰金の支払いを免れようとした。ところがその後の調べで弟の名前を名乗ったことが発覚すると、兄は「弟が身代わりになることを了承した」と供述。弟は犯人隠避の罪で在宅起訴され、5万円の罰金刑が確定した。

ところが2000年12月21日、この兄が今度は無免許運転による摘発を受け、その際にも弟の名前を語って罰金の支払いを逃れようとした。後日、弟に宛てて反則金の支払いを求める通告書が届いたために違反の事実が発覚。この際、弟は地元の警察署に出向き、「違反は兄がやったことで身に覚えが無い。昨年にも兄は同様のことを行って迷惑している」と告白。その際、犯人隠避罪による前科が自分に付いていることも知って激怒し、兄による詐称を被害届として提出した。

被害届の提出を受けて検察庁でも再捜査を開始。1999年当時の「弟の同意を取った」という兄の供述が虚偽である可能性が高くなったために再審も請求、約2年がかりで弟に対する刑の取り消しにこぎつけたという。

《石田真一》

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