2サイクルエンジン水上バイクの使用禁止条例---滋賀県が試案を公表

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滋賀県は18日、「琵琶湖のレジャー利用の適正化に関する条例」の試案を公表した。水質への悪影響が懸念されている2サイクルエンジンを搭載した水上バイクの使用禁止などが盛り込まれたが、罰則規定はなく、ユーザーへの自粛を促す内容に留まっている。

水上バイクは排出したガスを水中に噴射することで推進力を得るが、それは同時に水中へ有害物質を撒き散らすことでもあり、水質汚染など環境への悪影響が懸念されてきた。昨年7月に県が行った琵琶湖の水質調査では、有害物質のMTBE(メチル・ターシャリー・ブチルエーテル)が1リットルあたり2−3マイクログラム、ベンゼンが1−4マイクログラム、トルエン6−38マイクログラム検出されている。

そのため、県では「2サイクルエンジン」の使用禁止を決め、その根拠となる県条例の制定作業を進めてきた。18日に発表された試案については、今後1カ月の期間を設けてパブリックコメントを求めることになっているが、この条例に反して2サイクルエンジンの水上バイクを使用した場合でも、特に罰則規定は設けられておらず、事実上の自粛要請に留まっている。

ただ、現時点でも業界団体などは異議を唱えており、今後この条約が制定されるまでに様々な曲折が浮上する可能性もあり、内容含めてどのように実施されるのかは依然として不透明なままだ。

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《石田真一》

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