暴走族のバイクは再犯の恐れがある場合「没収」---今後のスタンダードに?

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無免許での運転や、他車への進路妨害などを繰り返すなどした疑いで、道路交通法違反(共同危険行為)の罪に問われていた暴走族リーダーに対する判決公判が28日、広島地裁で言い渡された。

これは昨年7月、広島市内の路上で20歳の被告(当時19歳)が、二輪免許を持っていないにも関わらず、仲間ら数人と暴走行為を行い、通行中の一般車両の走行を著しく妨げたというもの。昨年夏にはこの事件を含み、いくつかの同様案件が立て続けに発生し、取り締まりに当たる警察車両への妨害行動も目立つようになったため、広島県警が暴走族への強攻策を決意したという経緯がある。いわば、その発端となった事件のひとつだ。

28日の判決公判で、広島地裁の山森茂生裁判長は「暴走族に対する社会的な関心、批判は高まっており、軽い罪で済ませた場合には再犯の可能性がある」として、この被告に対して懲役8カ月(執行猶予4年)の有罪判決を言い渡した。また、それに付け加える形で少年が暴走に使用していたバイクの没収処分も言い渡している。

これは検察側が「少年(当時)は自分の使っていたバイクについて、暴走することを目的に購入しており、これを没収しないと再犯に走る危険性が高い」と主張していたものを全面的に受け入れたもの。盗難車ではなく、本人が購入したことが明らかにされているバイクが刑事裁判で没収処分となるのは前例が無かった。対暴走族メンバーの裁判としては画期的な判断を下したこととなり、今後の判決ではそれがスタンダードとなるかもしれない。

《石田真一》

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