施行2カ月での適用例は25---法務省が危険運転罪の運用状況を公表

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法務省は19日、昨年12月25日に施行した危険運転罪の2月末日までの適用状況を明らかにした。適用件数は合計25件で、そのうち2件の致傷罪については検察側からの求刑がすでに行われているという。

法務省のまとめによると、2月28日までに危険運転致傷および致死罪が適用され、全国の地検が起訴した案件の数は25。このうち致傷罪が20件、致死罪が5件となる。適用要因のトップは飲酒運転による事故で13件、これに信号無視の10件が続く。いずれも施行前に同罪の適用例の大半を占めることになると予想されてきたものだ。

25件中2件はすでに一審で求刑が行われており、さらにうち1件(栃木県で起きた飲酒運転に関係する事故)については一審判決が言い渡されている。この2件はいずれのケースも負傷の程度が比較的軽く、これまでは罰金などで済まされていたが、求刑はいずれも懲役1年以上の実刑だった。栃木の件についてはすでに判決が言い渡されているが、全治2週間程度の軽傷に対し、言い渡されたのは懲役1年4カ月の実刑で、執行猶予も付かなかった。

この罰則が導入された背景には、厳しい罪を適用することを広く告知することで、事故の抑止効果を狙うことにあったが、現状ではまだその段階には達していないようだとしている。

《石田真一》

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