一事不再理の大原則を崩したのは、19歳少年の悪質なスピード違反!?

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82km/h超過というスピード違反を行い、一度は家庭裁判所で懲役刑の判決が出たものの、同じ容疑で地検に再逆送された19歳の少年が、今度は地方裁判所で2度目の公判を受け、再び4カ月の懲役刑を求刑されていることが明らかになった。

直接の原因となっているのは、被告の少年が今年5月3日に起こした道路交通法違反。制限速度60km/hの一般道を142km/hで走り、82km/h超過のスピード違反で検挙された。その後、取調べを行った検察の判断によって少年法による家裁送致が決定した。

ところが事件の審判を行った家庭裁判所では、82km/hという悪質なスピード違反は刑事罰に相当すると判断。懲役4カ月の刑が決められたことから、規定に従って検察へ再送致され、今度は同じ事件を地裁で審理することになった。

通常、裁判は「一事不再理(同じ事件を二度裁かない)」という大原則があるが、今回は少年法で定められた「刑事罰相当の場合には検察へ送致して、一般法廷で審理する」という別の原則が採用されることとなり、被告の少年は再び法廷に立たされることとなった。

札幌地裁での初公判は19日に行われ、被告側が罪状認否で起訴事実を全面的に認めていることから、検察側は家裁の判断と同じ懲役4カ月を求刑。対する弁護側は「再逆送は少年法の理念に反する」という理由で、公訴自体の棄却を求めた。

被告が罪を認めている以上、4カ月の懲役刑という罰則が変わることはありえないとみられるが、原則がいとも簡単に揺らぐ日本の司法とはいったい何なのだろうか。

《石田真一》

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