一審裁判官の判断は誤っている---大阪高裁が求刑通りの判決に変更

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高速道路を大型トラックで走行中、前方不注意で軽トラックに追突して2人を死亡させたとして、業務上過失致死罪に問われているドライバーの控訴審判決が19日に大阪高等裁判所であり、懲役刑だった一審の判決を破棄し、改めて検察側の主張である禁固1年6カ月を言い渡した。

この裁判では、検察側が禁固1年6カ月の求刑を行っていたが、一審の大阪地裁では「大型トラックは潜在的危険性が大きく、高速道路では一般道より一層の注意が必要であるにも関わらず、前方不注意という基本的かつ単純な注意義務に違反した過失の程度は極めて大きい」と指摘し、検察側の求刑を上回る1年10カ月の、しかも労務作業が伴う懲役刑を言い渡すという異例の判決となり、これを不服としたドライバー側が控訴していた。

今日の控訴審で裁判長は「前方不注意という単純ミスが原因で事故を起こし、2名が死亡しているという事実は変わらないが、求刑を上回る期間と懲役刑を選択した一審には賛成できない」として、一審の判決を破棄。改めて検察側の主張する禁固1年6カ月の判決を言い渡した。

《石田真一》

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