国土交通省は、自動運転車を用いた自動車運送事業の進展が見込まれることを踏まえ、旅客・貨物自動車運送事業者が、自動運転車を事業に利用する場合、輸送の安全を確保するのに実施する手続きなどを規定するため、道路運送法施行規則を改正する。
旅客・貨物自動車運送事業者とその運行管理者は、特定自動運行事業用自動車を運行する場合、保安員を乗車させるか、自動運転車に必要な装置を備えた上で遠隔から保安員が業務を行うこととする。
国土交通省は、自動運転車を用いた自動車運送事業の進展が見込まれることを踏まえ、旅客・貨物自動車運送事業者が、自動運転車を事業に利用する場合、輸送の安全を確保するのに実施する手続きなどを規定するため、道路運送法施行規則を改正する。
旅客・貨物自動車運送事業者とその運行管理者は、特定自動運行事業用自動車を運行する場合、保安員を乗車させるか、自動運転車に必要な装置を備えた上で遠隔から保安員が業務を行うこととする。