道路のバリアフリー化ガイドラインを作成…障害者用駐車施設の設置基準など

障害者用駐車施設の例
  • 障害者用駐車施設の例
  • 障害者用駐車施設の構造の例

国土交通省は3月29日、改正バリアフリー法や改正道路移動等円滑化基準を踏まえ「道路の移動等円滑化に関するガイドライン」を作成したと発表した。

新しいガイドラインに定めた内容は、道路管理者が道路施設を新設、改築及び管理する際、バリアフリー法や道路移動等円滑化基準に加えて、高齢者、障害者をはじめとした全ての人が利用しやすいユニバーサルデザインによる道路空間のあり方について、具体的に示した目安となる。

障害者用駐車施設の数は、利用できない状況をできる限り避けるため、駐車台数×1/50以上(全駐車台数が200台以下の場合)、駐車台数×1/100+2以上(全駐車台数が200台を超える場合)とする。大規模駐車場で複数の出入口がある場合、分散配置するなど、移動距離を可能な限り短縮する。

また、路線バスの停留所は利用者が円滑に乗降できるように、バス停留所と隙間を空けずに停車(正着)できることが重要なため、停留所の切り込みの角度の工夫や停留所周辺の路上駐車の削減により、バスが正着できるよう配慮することが望ましいとする。

高齢者、障害者等の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所の立体横断施設には、エレベーターを設置するなどとなっている。

道路計画では、市町村は、具体的な事業化の動きがない状況でもバリアフリーの方針を定めることができる移動等円滑化方針(マスタープラン)、移動等円滑化に係る事業の重点的で一体的な推進に関する基本的な構想を策定し、そのなかで生活関連経路を設定するとしている。

《レスポンス編集部》

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