安全運転管理者にアルコール検知器の設置を義務付け

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警察庁は11月10日、安全運転管理者の業務の拡充について全国の警察に通達した。

道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令が改正され、安全運転管理者に義務付けられている目視により運転者の酒気帯びの有無を確認する規定について、アルコール検知器の設置を義務付ける規定が同年10月から施行されることとなった。

安全運転管理者には従来、運転後の酒気帯びの有無を確認することやその確認内容を記録することは義務付けられておらず、確認方法についても具体的には定められていなかった。

今年6月28日に千葉県八街市で発生した小学生の交通死亡事故を受けて決定された通学路などの安全確保に向けた緊急対策では、安全運転管理者の未選任事業所の一掃と、乗車前後のアルコール検知器を活用した酒気帯び有無を確認することが掲げられた。

このため、道路交通法施行規則の一部を改正し、安全運転管理者に義務付ける業務としてアルコール検知器を用いた酒気帯びの有無確認を新たに設ける。アルコール検知器は酒気帯びの有無を音、色、数値などで確認できるものであれば性能上の要件は問わないとしている。アルコールを検知して、原動機が始動できないようにする機能を持つものも認める。

《レスポンス編集部》

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