ヘルメット着用は任意の電動キックボード、経産省が運用を実験へ

電動キックボード
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  • SWALLOWが販売するZERO9
  • ※エリア内に、普通自転車専用通行帯(通称「自転車レーン」)がないため、今回は対象外
  • 南相馬市での実証エリア(青色枠内)
  • 乗車マナー、安全啓蒙チラシ

経済産業省は7月9日、電動キックボード運転時におけるヘルメットの着用が任意となる新事業活動計画を、産業競争力強化法に基づいて認定したと発表した。

現状、電動キックボードの運転時のヘルメット着用は義務で、道路交通法上の原動機付自転車に分類されていることから、車道を通行することとされている。

産業競争力強化法に基づく新事業特例制度は、新事業活動を実施する事業者が、支障となる規制の特例措置を提案し、安全性確保を条件に、具体的な事業計画に沿って規制の特例措置の適用を認める制度だ。

電動キックボードおよび関連グッズの販売・レンタルを手がけるSWALLOW(本部:川崎市)が、ヘルメット着用を任意とすることや、普通自転車専用通行帯と自転車道の走行を認めること、自転車が交通規制の対象から除かれている一方通行路の双方走行を認めることを要望した。

電動キックボードの適切な規制を検討していくにあたっての判断材料を提供するため、ヘルメットの着用を任意とした場合でも電動キックボードが安全に利用でき、利用者数の増加と満足度が高まることを検証するため、新事業計画を申請した。規制所管官庁が要望を踏まえて特例措置を整備したことから、計画を認定した。

計画では7月から10月まで、福島県南相馬市で、福島ロボットテストフィールドに入居する企業を対象に電動キックボードを貸し出し、利用者の走行データをGPSを介して収集する。

《レスポンス編集部》

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