警察庁は4月12日、道路標識、区画線、道路標示に関する命令の一部を改正すると発表した。
東京2020オリンピック・パラリンピックの開催が2021年に延期されたことから、2021年9月30日まで、大会関係車両を専用・優先通行の対象に含む、専用・優先通行帯の規制標識・規制標示を設置することができることとする。
具体的には「大会関係車両等専用通行帯」を表示する規制標識、規制標示と「大会関係車両等優先通行帯」を表示する規制標識、規制標示を2021年9月30日まで設置することができるようにする。
通行要件を満たす車両は東京2020大会に関し、人または貨物を輸送するために用いる自動車で、公安委員会が交付する標章(ステッカー)を付けていることとする。
パブリックコメントを実施したうえで7月1日に施行する。