コロナで特例…自動車登録申請書に添付する書面の有効期間を延長 国交省

コロナ禍の東京(1月7日)
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国土交通省は1月8日、新型コロナウイルス感染拡大に伴って緊急事態宣言が首都圏で発令されたことから、自動車登録申請書の添付書面の有効期間を延長すると発表した。

緊急事態宣言の発出で、自動車登録申請を予定通り実施できないまま、添付書類の有効期間が満了するおそれがある。添付書類の再発行に伴う申請人や発行官署の負担を軽減するため、自動車登録申請書に添付が求められている書類について、1月8日以降、有効期間が満了しても有効なものとして取り扱う特別措置を実施する。

印鑑証明書は、2020年10月8日から2021年4月7日までに発行されたものについて、2021年7月8日までに自動車登録窓口へ提出した場合、有効なものとして取り扱う。

自動車の保管場所を確保していることを証する書面は2020年11月30日から2021年5月28日までに発行されたものについて、2021年7月8日までに自動車登録窓口へ提出した場合、有効なものとして取り扱う。

自動車の使用の本拠の位置を証する書面・使用者の住所を証する書面など2020年10月8日から2021年4月7日までに発行されたものについて、2021年7月8日までに自動車登録窓口へ提出した場合、有効なものとして取り扱う。

緊急事態宣言は首都圏の1都3県を対象にしているが、特別措置は全国一律を対象とする。

《レスポンス編集部》

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