運転免許証「自主返納」できないので注意---認知機能検査で第1分類判定の場合

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  • 認知機能検査で第1分類と判定された人への周知例
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警察庁は全国の都道府県に対して、運転免許保有者が認知機能の検査結果で第1分類と判定された場合は、運転免許取り消し処分になり、自主返納はできないことを周知するよう、通達した。

加齢などで運転に不安を抱いている人や、客観的に運転リスクが高まっていると認められる人には、移動手段の確保を始め、その生活を支えるための各種施策の充実に配意しながら、運転免許の自主返納を促すことも重要だ。各都道府県内で実施している自主返納者に対する支援施策について、全日本指定自動車教習所協会連合会ウェブサイトの「高齢運転者支援サイト」を紹介することなどを要請した。

また、運転免許の取消し・停止の対象となった場合や、運転免許が失効した場合には、運転免許証の自主返納ができず、運転経歴証明書の交付申請ができないことを周知するよう通達した。

運転適性相談窓口では、高齢運転者、その家族などから積極的に相談を受け付け、加齢に伴う身体機能の低下を踏まえた、安全運転の継続に必要な助言・指導や自主返納制度、自主返納者に対する各種支援施策の教示を行うなどしている。相談窓口の所在地、連絡先を周知するよう指示した。

さらに、認知機能検査受検者には、受検時に体調が優れないケースがあり、第1分類と判定され、医師の診断の結果「認知症ではない」とされた人が医師に対し、「受検時は体調不良であった」、「睡眠不足のまま検査に臨んだ」などと説明する例があった。このため、認知機能検査は再度受けることが可能であること、再検査の結果、第2分類または第3分類と判定された場合、医師の診断を受けることは義務付けられないことも確認した。

都道府県警察の準備が整ったら速やかに運用することを求めている。

《レスポンス編集部》

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