型式指定で不正をした自動車メーカーに書面で再発防止策の提出を義務付けへ

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国土交通省は、不正な手段で型式指定を取得して取り消された自動車メーカーに対して、不正行為を防止する措置を実施した書面の提出を義務付ける。

三菱自動車の燃費不正事件を受けて、型式指定を取得した自動車メーカーに対する報告徴収、立ち入り検査での虚偽報告に対する罰則を強化する道路運送車両法の改正案が今国会で設立した。

国土交通省では、不正な手段で型式指定を受けて型式指定を取り消された自動車メーカーは、型式指定の申請の際、不正行為を防止するための措置を適切に実施していることを証明する書面の提出を義務付けるため、道路運送車両法施行規則を一部改正する。

また、型式指定を受けた自動車メーカーなどに対する立ち入り検査を行う場合、職員が携帯する証票の様式も設定する。

6月中旬に公布し、改正道路運送車両法の施行日と同時に施行する。

《レスポンス編集部》

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