国土交通省、トラック運賃・料金の適正化へ---標準貨物自動車運送事業約款を改正

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国土交通省は、トラック運送業での運賃・料金の適正化を図るため、運送以外のコストを適切に収受するため、標準貨物自動車運送事業約款を改正する。

燃料価格の上昇やトラックドライバー不足による賃金引上げなどでトラック運送事業者の経営は悪化している。国土交通省は運賃・料金収受の適正化を図ることで、事業者の経営を支援、国内物流の適正化を図る。

現行の規定では、運送状の記載事項に「運賃、料金、燃料サーチャージ、立替金その他の費用の額」が含まれているものの、「料金」「その他の費用」の内容についての詳細な記載はない。貨物の「積込み又は取卸し」について運送事業者が行うこととされているが、そのコストについては約款に記載がない。

附帯業務については「品代金の取立て」、「荷掛金の立替え」などが挙げられているものの、「横持ち及び縦持ち」、「棚入れ」などは例示されていない。

このため、改正案では、運送状の記載事項を「運賃、燃料サーチャージ、料金(待機時間料、積込み料、取卸し料など)、有料道路利用料、立替金その他の費用」とし、料金の詳細を記載することとする。

また、発地と着地における積込み・取卸し作業に対する対価を「積込み料」「取卸し料」とし、発地と着地における荷待ちへの対価として「待機時間料」と整理する。

「附帯業務」の例示を実態に合わせて整理し、現行約款の「横持ち及び縦持ち」、「棚入れ」を新たに加えることとする。

また、トラック運送業における書面化推進ガイドラインも改正する。具体的には必要記載事項として「料金」を追加し、その例として示す料金を「待機時間料」、「積込み料」、「取卸し料」、「附帯業務料」などと整理する。必要記載事項の記載要領に「待機時間料」、「積込み料」、「取卸し料」についての記載も追加、これらの料金の定義を明確化する。

運送とその他の作業を明確に区別するため、「運賃」を「貨物の運送(場所的移動)に対する対価」と定義し、運送以外の役務に対する対価を「料金」と定義する。運送引受書様式について「附帯業務料」の詳細を記載する欄、「積込み料」、「取卸し料」を記載する欄の新設、「待機時間料」を「時間あたり○円」と記載できるようにするよう改正する。

《レスポンス編集部》

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