国交省、トレーラーの規制を緩和…車両幅も基準緩和措置

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国土交通省は、道路交通環境の変化に対応するため、道路運送車両法の関係法令の「基準緩和自動車の認定要領について」を改正した。

これまで道路を横断する場合に限り、分割可能な貨物を輸送するセミトレーラで、長さ、車両総重量、軸重または最小回転半径などの関係法令で規定する上限値を超過する車両は、安全確保のための制限を付与した上で基準緩和措置し、運行を可能としていた。

今回、これらの措置に加えて、構造改革特区制度の関係者からの提案を踏まえ、一定の要件を満たした車両の幅について、基準緩和措置した。

具体的には、現在、道路を横断するトレーラに限り緩和認定することができる基準項目は、車両の長さ、総重量、軸重(隣接軸重含む)または最小回転半径のみだが、道路法に基づく特殊車両通行許可を受けることができるものは、幅についても認定できるものとして認定要領を見直した。

また、現在、幅または連結全長の制限を超えるトレーラを誘導する車両への緑色点滅灯火の装着は、トレーラの使用者と同一の者が使用する自動車に限っていた。

最近、寸法の制限を超えるトレーラを運行する際に必要な誘導車の需要が高まっており、付与する誘導車の台数が不足することがあり得る。このため、今回、トレーラの使用者と誘導契約などを締結している事業者の自動車に対しても基準緩和の申請ができるよう措置した。

《レスポンス編集部》

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