[詳細]国交省の保安基準改正…ハンドル自動操作など先進安全技術の実用化に向け

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自動運転のイメージ(写真はホンダの協調型自動運転)
  • 自動運転のイメージ(写真はホンダの協調型自動運転)
  • 二輪車の識別表示の例

国土交通省は、自動車の安全性の向上と国際的な基準調和の観点から、ハンドルの自動操作による先進安全機能などについての保安基準を改正すると発表した。

国交省では、自動車の安全性の向上と国際的な基準調和の観点から、国連の「窓ガラスに係る協定規則」や「二輪自動車の操縦装置の配置及び識別表示等に係る協定規則」、「応急用予備走行装置及びタイヤ空気圧監視装置に係る協定規則」、「かじ取装置に係る協定規則」を国内基準に導入する。このため、道路運送車両の保安基準、装置型式指定規則、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示などを改正する。

自動車のかじ取装置に、新しい要件を設定する。具体的には、定められた速度で、かじ取装置に異常な振動がなく、半径50mのカーブを通過できることや、高度な運転支援を行うかじ取装置の制御装置については、その機能に応じて、連続的な制御により駐車支援を行う自動命令型と、断続的な制御により車線維持支援を行う補正型に分類する。同時に、かじ取装置の基本性能にいかなる悪影響も及ぼさないこと、常に運転者の意図的な操作が優先されることとし、自動命令型の制御装置では10km/hの速度制限の要件を規定する。

適用は乗用車の新型車が2016年7月1日から、継続生産車が2018年7月1日から。

自動車の窓ガラスは、安全ガラスの装備を義務づける自動車の適用範囲について、最高速度25km/h以下の自動車を除く。自動車の前面ガラスについて、合わせガラスの装備を義務づける自動車の適用範囲について、最高時速40km/h未満の自動車を除く。

新型車は2017年7月1日から、継続生産車は2019年7月1日から適用する。

また、二輪自動車に備える操縦装置の識別表示については、JIS D0032/ISO 2575に掲げられた識別記号を表示の例としているが、今後、協定規則第60号に合わせた識別表示を義務づける。同協定に定める操縦装置の配置、識別などの要件も導入する。

適用は2017年7月1日以降、生産される二輪車。

主に乗用車について、自動車に応急用予備走行装置(応急用スペアタイヤ、ランフラットタイヤなど)、タイヤ空気圧監視装置を備える場合に適合しなければならない要件を定める。応急用予備走行装置については、制動性能、タイヤの負荷能力、設計速度、表面の色などの要件を規定する。タイヤ空気圧監視装置については、タイヤの低空気圧の検出、装置の異常の検出、警報の表示などの要件を規定する。

2018年2月1日以降に生産される自動車に適用される。

《レスポンス編集部》

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