国土交通省、大型車両の通行の適正化に関する政令案を改正

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国土交通省は、大型車両の通行の適正化に関する政令案を改正するため、パブリックコメントを実施する。

昨年6月5日に公布された道路法等の一部を改正する法律により、道路法などが改正され、大型車両の通行許可の迅速化と、制限違反を繰り返す車両の使用者等に対して、監督強化に関する規定が定められた。

これらの規定は、法律の公布後、1年以内に政令で定める日から施行することとされており、国交省では施行に向けて必要となる政令案・省令案・通達案を作成した。

車両制限令の一部改正関係では、国土交通大臣が行う大型車両の通行を誘導すべき道路の通行に係る許可の手数料を定める。大型車両を誘導すべき道路では、国土交通大臣が一元的に許可を行う対象となる申請を、国土交通大臣に対してされた申請とする。

道路法第72条の2で、大型車両の使用者に対する報告徴収と立入検査の制度が創設された。これを受け、道路法の読替えを定めるなどの規定を整備する。

省令では、大型車両の通行を誘導すべき道路で、国土交通大臣が一元的に許可を行うことを可能とするため、道路法第47条の3第4項の規定により、道路管理者が国土交通大臣に提供しなければならない車両の許可基準を、幅2.5メートル以下、国際海上コンテナの総重量44トン以下などに規定する。

公布・施行は5月下旬の予定。

《レスポンス編集部》

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