デンソー、同社の車両用クレベリンの有効性を発表…消費者庁措置命令の措置対象に含まれず

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デンソーは3月31日、同社の『車両用クレベリン』の有効性を発表した。この発表は3月27日に消費者庁が大幸薬品の『クレベリンゲル』等を含む17社・25商品の二酸化塩素を利用した商品について措置命令を発令したことに対応したもの。

デンソーによると、同社の車両用クレベリンは、消費者庁の措置命令の対象商品ではなく、施工マニュアルに沿って車室内の閉鎖空間で15分間燻蒸した場合、99%のウイルス除去・除菌ができることが確認されているという。

消費者庁の措置命令では、大幸薬品の『クレベリンゲル』等を含む17社・25商品の二酸化塩素を利用した商品にウイルス除去・除菌の効果が認められないので、当該効果をうたった広告はいわゆる優良誤認に該当するとしている。

なお、クレベリンの名称は大幸薬品の登録商標。

《山内 博》

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