トラック悪質事業者に対する速報制度が10月1日よりスタート…国交省関東運輸局発表

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トラック悪質事業者に対する速報制度
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適正化事業実施機関では、トラック業者の巡回指導において、通常違反行為を確認した場合は、改善指導を行い、事業者による改善措置を促すことを基本としていたが、2013年10月1日からは、重大・悪質な法令違反状態を確認した場合、運輸支局に速報することとなった。

適正化事業実施機関とは、貨物自動車運送に係る輸送の安全のため、事業者に対する巡回指導、広報啓発、安全性優良事業所(Gマーク事業所)の認定などを行う民間の機関で、都道府県トラック協会が指定されている。

速報の対象となる違反は以下の通り。
・点呼の実施記録が保存されていない、点呼の実施記録に係る帳簿に記載が全くされてないなど、点呼が全く行われていない場合。
・選任されている運行管理者が全くいない、選任されている整備管理者が全くいないなど、それぞれの資格者がいても、法令に基づく届出がされていない場合は、速報の対象となる。
・定期点検整備記録簿が保存されていない、定期点検整備記録簿に記録が全くされていないなど、定期点検未実施

総じて、「記録をしていないことは、実施をしていない疑いがある」と判断され、速報の対象となる。

運輸局への速報対象となった事業所は、営業停止などの重い処罰が科せられる。

《平泉翔》

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