中央銀行バンク・ネガラのゼティ総裁は3月20日、年次報告発表に際し、外為規制の緩和措置を発表した。金融サービス法、イスラム金融システム法が5月か6月に発効するのに伴い、実施される。
居住者は国内で発行される外貨建て投資商品に投資できる。国内のイスラム保険運営者は、顧客(居住者)の代理として外国へ無制限に投資できる。居住者は種類を問わず自由に証券を発行でき、非居住者は外貨建て証券を発行できる。
リスク管理面では、居住者、非居住者とも国内銀行とのリンギでの金融口座取引において、ヘッジ手段を認められる。
ラブアン金融サービス庁に登記した事業体はすべて、非居住者として扱われる。ゼティ総裁は「マレーシア経済は開かれており、外為市場の発展が必要だ。しかしリンギを現時点で国際化する意向はない」と語った。