最低賃金制度の外国人適用延期へ マレーシア

国家賃金評議会(NWCC)は3月19日、1月1日付けで施行された最低賃金制度について中小企業(SME)を対象に外国人労働者に対する適用を年末まで延期すると発表した。

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国家賃金評議会(NWCC)は3月19日、1月1日付けで施行された最低賃金制度について中小企業(SME)を対象に外国人労働者に対する適用を年末まで延期すると発表した。

NWCCが発表した声明によると、まだ導入していない中小企業は導入延期を認めるが、外国人の給与から人頭税や住宅手当、その他の手当を賃金から差し引くことはできない。一方、すでに導入を行っている企業は、人頭税や住宅費を外国人の給与から差し引くことができる。最高で50リンギまで差し引くことを認めるが、50リンギ以上になる場合は、労働局に申請しなくてはならない。

中小企業以外でも最低賃金の導入が難しく、導入延期を希望する企業は、6月30日までにNWCCに申請する必要がある。

一方マレーシア人労働者に対しては最低賃金を支払わなくてはならない。最低賃金は半島部で900リンギ、サバ・サラワク州、及びラブアンで800リンギとなっている。

広瀬やよい

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