オートウェーブは、個人から名誉棄損で提訴されていた件で、東京地方裁判所が原告の請求を棄却し、勝訴したと発表した。
原告は、2009年10月22日に払込が完了した第三者割当による同社の新株発行で、2009年9月18日から2010年2月12日までの同社の公表書面で、虚偽の事実を摘示されたことにより、原告の名誉が傷つけられたと主張していた。同社に対し、損害賠償と謝罪文の掲載を求めていた。
同社では、原告に新株発行の引受人となるよう要請を受けた事実はなく、同社との間で引受契約、払込契約などを締結した事実もないとして争ってきた。
同社は、原告の請求には何ら理由がないとして、正当性を主張し全面的に争ってきた。
これについて東京地裁は原告の請求を全て棄却した。