てんかん発作のクレーン車事故、危険運転罪の適用を断念

自動車 社会 社会

4月中旬、栃木県鹿沼市内の国道293号で自走式クレーン車を運転中、歩道に乗り上げる事故を起こして小学生6人を死亡させた26歳の男について、宇都宮地検は9日までに自動車運転過失致死罪で起訴した。危険運転罪の適用は見送っている。

問題の事故は2011年4月18日の午前7時45分ごろ発生している。鹿沼市樅山町付近の国道293号を走行していた自走式クレーン車が対向車線側へ逸脱。そのまま道路右側の歩道に乗り上げ、集団登校中の小学生を直撃した。この事故で児童6人が死亡している。

事故直後、男は「居眠りをした」と主張していたが、後にてんかん発作の持病があることが発覚。発作が原因で運転中に意識を失っていた可能性が高くなった。また、この事故だけではなく、過去にも発作を原因とする同様の事故を複数回起こしていたことも判明している。

検察では危険運転罪の適用も視野に入れ、慎重な捜査を行ってきたが、発作が起きる前までは正常に運転ができており、薬物原因でもないことから最終的に適用を断念。自動車運転過失致死罪で起訴した。

《石田真一》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

特集