デンソーは、6月28日に名古屋国税局から、シンガポール子会社がタックスヘイブン対策税制の適用除外要件を満たしていないとして、114億円の申告漏れを指摘されたと発表した。
同社によると名古屋国税局が2008年3月期から2009年3月期の2年間、シンガポール子会社の利益をデンソーの所得の額とみなすとの指摘を受けた。更正された所得金額は114億円で、追徴税額は地方税等を含め合計約12億円。同社は納付した。
同社ではタックスヘイブン対策税制上の観点から適用除外要件を満たしていると判断して申告したとしており、名古屋国税局に対して異議申立てを行うとしている。