オートウェーブ、株主が会長に対する新株式発行の差し止め請求仮処分

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オートウェーブは12日、株主から予定していた第三者割当による新株式発行の差し止め請求の仮処分が申し立てられたと発表した。

同社は、借入金返済に必要な資金を調達するため、同社の廣岡等会長を割当先とする新株式発行を決議。同時に、設備投資資金を調達するため、取引先、関係者を割当先とする新株式発行を決めた。

しかし、株主が3月9日付けで、新株式発行を差止める仮処分を千葉地方裁判所に申請し、同社は新株発行差止仮処分命令申立書を受領した。

申立書によると会社の支配権について争いがあるのに、新株式発行は著しく不公正な方法であること、募集が2つに分かれているのに、一体のものとして適時開示が行われ、有価証券届出書も1通しか提出されていないため、会社法199条第5項に違反すること、有利発行にあたること、割当て方法が不公正発行にあたることを指摘している。申し立てを行った株主で債権者でもある中村義巳氏は会社支配に関する不利益を被るため、差止を求めるとしている。

同社では申立ての内容について現在精査中としている。

《レスポンス編集部》

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