ETC悪用の不正通行を指示 有罪判決

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従業員にETCカードを使った不正通行を指示し、高速道路の通行料金を本来よりも安く支払っていたとして、詐欺などの罪に問われた57歳の男に対する判決公判が3日、佐賀地裁で開かれた。裁判所は執行猶予付きの有罪を命じている。

被告の男は佐賀県伊万里市内で運送会社を経営していたが、2008年10月ごろ、この会社に勤務していたトラック運転手(従業員)2人に対し、ETCカードを使った不正通行を指示した。

2人はこれに従い、同年10月から12月までの計6回、途中のサービスエリアなどで互いのETCカードを交換。本来の走行距離よりも少なく見せかける手口で通行料金をごまかし、約7万4000円の支払いを免れていたが、容疑が発覚して運転手は逮捕。捜査の結果、不正は経営者の指示だったことが判明し、男も詐欺容疑で逮捕・起訴されていた。

3日に行われた判決公判で、佐賀地裁の伊藤ゆう子裁判官は、被告の犯行動機が「経営の行き詰まり、燃料価格高騰にあった」と認定。「具体的な手口を指示するなど、犯行は計画的で巧妙」と指摘した。

その上で裁判官は「従業員に不正通行を指示しており、経営者としての責任は重大である」としながらも、被告が反省の意思を示し、被害弁済を終了していることを重視。この部分を斟酌し、被告に対して懲役3年(執行猶予4年)の有罪判決を言い渡した。

《石田真一》

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