自動車のリースなど3分の1に…車検証の所有者欄削除へ

自動車 社会 行政
自動車のリースなど3分の1に…車検証の所有者欄削除へ
  • 自動車のリースなど3分の1に…車検証の所有者欄削除へ
  • 自動車のリースなど3分の1に…車検証の所有者欄削除へ
  • 自動車のリースなど3分の1に…車検証の所有者欄削除へ

国土交通省は1日、リース車両などで自動車の所有者と使用者が異なる場合、自動車検査証(車検証)の様式から所有者欄を削除することができるようにする省令改正を行い、11月4日から施行すると発表した。

リース自動車や所有権留保付き自動車など所有車と使用者が異なる自動車は、保有車両数の3分の1を超えており、これらの所有者であるリース会社や信販会社、自動車販売会社が社名や本社所在地を変更したり、合併などにより変更登録や移転登録する際、自動車ユーザーから車検証を回収して所有者欄の記載事項変更をする必要があり、手続きが煩雑だった。

このため新制度では、リース会社などが希望すれば、国交省が所有者を確認するための登録識別情報の発行を受けて車検証の所有者欄を削除できるようにする。

所有者の社名や住所に変更があった場合や移転登録の場合は、リース会社などが自社を証明するための登録識別情報を国交省に示し、インターネット上で変更登録や移転登録を行うことができるようになる。

このほか、車両のフロントガラスに貼付する検査標章の文字を大きくするなどの様式変更も同時に施行する。

《レスポンス編集部》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

特集