デンソーは、名古屋国税局から海外子会社との間の2002年3月期から2007年3月期までの6年間の取引に関して、移転価格課税に係る調査を受けていたが、独立企業間価格と異なるとの当局の判断により、更正処分の通知を受領したと発表した。
今回の更正通知による更正所得金額は155億円で、追徴税額は地方税などを含めて合計約73億円。
同社では「海外子会社との間の取引価格に関しては、第三者との取引価格を基準とした独立企業間価格を設定し、関係各国で適正な申告、納税を行ってきたと考えており、結果として、今回このような更正処分を受けるに至ったことは誠に遺憾であり、速やかに当局に対し異議申し立てを行うと同時に、二重課税防止の観点から租税条約に基づく二国間協議の手続きを行う」としている。
今回の更正処分による今期の連結業績へ大きな影響は無いとしている。