NECは、2006年3月期以降の決算期にかかる米国証券取引委員会(SEC)向け年次報告書を提出していないことなどからSECによる非公式調査を受けていた件で、SECとの間で和解が成立したと発表した。
和解の一部として、SECは「本命令」を出した。
それによると、SECによる調査の結果、年次報告書の不提出等のNECの行為が米国1934年証券取引所法(米国証券取引所法)の規定に違反していたとして、NECは、今後同規定に違反する行為を行わないことを求められている。このほか、SECは、本命令で、NECが発行する証券の米国証券取引所法に基づく登録を廃止した。
ただ、NECは、本命令に記載されたSEC調査の内容に関して認諾または否認を行っていない。また、NECは、本命令で、課徴金その他の金銭の支払いは求められていないとしている。