三洋電機、金融庁からの課徴金納付命令に従う

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三洋電機は、不適切な決算処理を行っていたことから、金融庁長官からの課徴金納付についての審判手続通知書を受けて、「金融商品取引法第178条第1項各号」に掲げる事実、納付すべき課徴金の額を認める答弁書を、金融庁審判官宛で提出したと発表した。

同社は今後、金融庁からの納付命令に従って課徴金830万円を納付する。同社では、「事態を真摯に受け止めており、今後再発防止に努めてまいります」としている。

《レスポンス編集部》

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