罰金未納者からの徴収を強化、刑務所行きも…横浜地検

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検察庁・横浜地検は10月を「罰金未済処理事案」の強化月間に指定し、1日から罰金徴収を目的とした特別チームを編成。交通違反などで略式命令を受けながら、理由も無く罰金の納付を行わない違反者の摘発を行っていくことを明らかにした。

これは検察庁・横浜地検が明らかにしたもの。罰金支払いの略式命令を受けながら、正当な理由も無く納付を拒む者は増加の一途をたどっており、今年8月末までの未納額は同地検管内だけでも約5億3000万円に達している。

不況による収入減少を理由とする者も多いが、張り込みなどを行った結果、これらの者が収入の大半を遊興費に投じているケースが確認されることもあり、横浜地検では特別徴収チームを編成。10月から回収に乗り出すことになった。

特に悪質とされる未納者をあらかじめピックアップして数人で張り込み、身柄を確保した上で納付を求める。現金での支払いが困難な場合には、労役を課すために刑務所に身柄を移すことも想定しているという。

“逃げ得”をもくろむ未納者を放置することが、さらなる未納者を生むことにもつながるため、同地検では「厳しく対処したい」とコメントしている。

《石田真一》

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